労働契約法に基づく無期転換ルールに関する緊急申し入れ【全文】

労働契約法に基づく無期転換ルールに関する緊急申し入れ【全文】

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1月24日、日本共産党国会議員団が牧原秀樹厚生労働副大臣に提出した「労働契約法に基づく無期転換ルールに関する緊急申し入れ」の全文は、次の通りです。

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「労働契約法に基づく無期転換ルールに関する緊急申し入れ」

日本共産党国会議員団

改定労働契約法により、雇用期間の定めのある労働者が同じ会社で通算5年以上働いた場合に、本人が申し込めば無期雇用契約に転換するルールが開始されており、この4月1日には、施行後5年で対象になる労働者が多数見込まれる。ところが、5年に前に雇い止めにしたり、6か月のクーリング期間をおいて権利を無効にするなど、「無期雇用逃れ」の違法・脱法行為が自動車大手や大学、独立行政法人などで明らかになっている。このままでは大量の雇い止めが生まれかねない。

政府は繰り返し、無期転換ルールを避ける目的で雇い止めすることは法の趣旨に照らして望ましいものではない旨の答弁を行なっているが、この趣旨を徹底することが求められる。

以上のことから、日本共産党国会議員団として、以下の対策を緊急に講じるよう求めるものである。

(1)労働者が無期転換権が発生することを知らないままでいることのないよう、インターネット、新聞、雑誌等のあらゆる媒体を活用して周知徹底すること。

(2)事業主に対し、無期転換ルールの正しい理解を周知徹底すること。無期転換ルールを避ける目的で、繰り返し雇用契約を更新してきた労働者を合理的な理由なく雇い止めにしたり、6カ月のクーリング期間を悪用したりするなどの脱法行為が起こることのないよう、法の趣旨を徹底する。

(3)自動車メーカーにとどめず、期間雇用労働者を多く雇用する電機大手等の主要な産業においても、合理的な理由のない雇い止め、就業規則の変更等が行われていないかについての実態調査を緊急に実施すること。

(4)無期転換を前にした雇い止め、就業規則でのクーリング期間変更等が行われた場合の専門相談窓口を都道府県労働局や労働基準監督署、ハローワーク等に設けること。

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